土地の工作物 (建物など)の設置または保存に 瑕疵 (欠陥)があり、それが原因で他人に損害を与えてしまった場合、原則として工作物の 占有者 が損害賠償責任を負います。. ただし、占有者に管理上の過失がなかった場合には、 所有者 が損害賠償責任.. 2 地震による建物倒壊と土地工作物責任. では、地震により建物が倒壊し、当該建物の賃借人や隣家の居住者その他第三者が被害を受けた場合はどうなるでしょうか。. 地震などの自然災害は不可抗力ですから、自然災害により建物が倒壊しても、原則として.
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土地の工作物とは、土地に接着している物だけではなく、土地の工作物としての機能を有するものをいいます。土地に接着していても、天然に存在した池や沼、暫定的に土砂を積んだできた堆積土などは、工作物ではありません。. 工作物責任とは. 土地の工作物の設置または保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負います(717条1項本文)。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者が損害を賠償します.