派遣先が講ずべき措置に関する指針. (平成11 年労働省告示第138号) (最終改正 平成27 年厚生労働省告示第394号) 第1 趣旨 この指針は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。 )第3章第1節及び第3節の規定により派遣先が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な事項を定めたものである。. 派遣先担当者が知っておくべき15項目. 1.同一労働同一賃金. 2.日雇派遣は原則禁止. 3.二重派遣の禁止. 4.派遣契約期間の制限. 5.派遣労働者を特定する行為の禁止. 6.適正な就業環境確保.
労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン 労務ドットコム
派遣元事業主・派遣先の皆様|厚生労働省
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派遣先均等・均衡方式
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5 も差支えない。「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」所定の金融 分野の事業者は「中小規模事業者」に該当しないとされている点に留意する。 (3)定義 本指針における用語の定義は、個人情報指針「第.. 派遣先が講ずべき措置に関する指針. (平成11年労働省告示第138号)(最終改正平成21年厚生労働省告示第245号) 第1趣旨この指針は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。 )第3章第1節及び第3節の規定により派遣先が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な事項を定めたものである。